一口に法人設立と言っても、その法人でどのような事業を行いたいのかによって設立すべき法人の種類が異なってきます。
 まず、営利目的の事業であれば、株式会社か合同会社になります。
 (なお、合同会社の他に合名会社や合資会社という組織形態もありますが、これらの会社では出資者たる無限責任社員が無限連帯責任を負います)
 その中で、とにかく当初の設立費用を安く抑えたいのであれば、合同会社が適切と言えます。
 ただし、合同会社の場合、会社の経営判断が社員の多数決で決まるため、出資者の数が多い会社の場合は経営が混乱する可能性があります。
 会社の規模拡大や将来の事業承継対策などを見据えるのであれば、株式会社を設立するのが望ましいと言えるでしょう。
 また、営利を目的としないのであれば、一般社団法人を設立するという方法もあります。
 一般社団法人を設立する場合の設立費用は株式会社の設立費用よりも安くなりますが、法人税は株式会社とほぼ同様にかかってきます。
 当事務所では、事業の立ち上げ目的や予算などに応じた適切な法人設立の形態をご提案すると共に、税務署への届出などの設立手続についてのアドバイスを行います。

目的と予算に応じて選べる法人設立

 当事務所では、事業の立ち上げ目的や予算などに応じた適切な法人設立の形態をご提案すると共に、税務署への届出などの設立手続についてのアドバイスを行います。