インボイス制度について

令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりました。
個人事業者の中には、どう対応してよいかわからないと悩んでいる方も多いと聞きます。
この制度は、消費税の課税の基本的な仕組みを理解していないと理解できない制度です。
消費税は、預かった消費税から支払った消費税を控除した差額を納める仕組みです。
預かった消費税とは自社の売上に上乗せした消費税、支払った消費税とは自社が仕入れた商品に上乗せされていた消費税です。たとえば売上が110万円(うち消費税10万円)、仕入が44万円(うち消費税4万円)だとすると、預かった消費税10万円ー支払った消費税4万円=6万円が当社が納付する消費税、という計算となります。
インボイス制度で問題となるのが、「支払った消費税」の控除です。これを「仕入税額控除」といいます。
インボイス制度開始前は、上記のケースで4万円を仕入税額控除できたのですが、インボイス制度開始後は、仕入先が適格請求書発行事業者の登録をしていないと仕入税額控除できなくなります。
上記のケースで、仕入先が適格請求書発行事業者でない場合、支払った消費税4万円を控除することができないので、当社が納付する消費税は10万円となります。
当社としてすべき対応としては、まず仕入先が適格請求書発行事業者の登録をしているかどうかを確認することです。仕入先から送付される請求書にTから始まる登録番号が記載されていれば、その仕入先からの仕入については仕入税額控除できることになります。
次に、当社が適格請求書発行事業者の登録をしていない場合、当社の得意先から見ると、当社からの仕入れについて仕入税額控除ができなくなってしまいます。すると、当社からの仕入をやめて別の適格請求書発行事業者からの仕入に切り替えてしまうかもしれません。このようなことが生じると得意先を失うことになりかねないので、当社としても適格請求書発行事業者の登録を検討することになります。
ところで、このような得意先を失うかもしれない場合というのは、あくまで当社の得意先が消費税の課税事業者である場合です。得意先が消費税の納税義務のない一般消費者のみである場合は、適格請求書発行事業者の登録をする意味はありません。むしろ、適格請求書発行事業者の登録をすることによって、いままで免税事業者であった人でも課税事業者になってしまうので、消費税の納税義務が発生してしまいます。適格請求書発行事業者の登録をするかどうかについては、これらの点を考慮して決める必要があります。

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