これまで、相続又は遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産については、相続開始前3年以内にさかのぼって相続財産に加算しなければならないルールでした。
令和5年度税制改正により、この加算対象期間が3年から7年に延長されることになりました。すなわち、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産を相続財産に加算することに加えて、4年以降7年以内に贈与により取得した財産については、その期間に取得した財産の合計額から100万円を控除した額を相続財産に加算しなければならないこととされました。
この改正は、令和6年1月1日以降に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。ただし、経過措置があり、相続開始日が令和8年12月31日までは加算対象期間は3年間で変わらず、相続開始日が令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間に加算対象期間が徐々に延長され、令和13年1月1日以降は加算対象期間が7年間となります。