タップで電話

コラム

  1. トップページ
  2. コラム
  3. 暦年贈与した財産の加算

暦年贈与した財産の加算

これまで、相続又は遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産については、相続開始前3年以内にさかのぼって相続財産に加算しなければならないルールでした。

令和5年度税制改正により、この加算対象期間が3年から7年に延長されることになりました。すなわち、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産を相続財産に加算することに加えて、4年以降7年以内に贈与により取得した財産については、その期間に取得した財産の合計額から100万円を控除した額を相続財産に加算しなければならないこととされました。

この改正は、令和6年1月1日以降に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。ただし、経過措置があり、相続開始日が令和8年12月31日までは加算対象期間は3年間で変わらず、相続開始日が令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間に加算対象期間が徐々に延長され、令和13年1月1日以降は加算対象期間が7年間となります。

 

この記事を書いた人

大畑 伊知郎 大畑会計事務所 代表 / 公認会計士・税理士

大学卒業後、銀行にて約10年務める。その後、大手監査法人に5年間の勤務を経て、平成24年にて独立開業。開業以来、一貫して相続税申告を業務の柱として注力しており、相続税申告に関する深い知識・ノウハウを有す。

相続税の申告・ご相談はこちら

相続税専門の当事務所へ、
まずはお気軽にお電話ください。

tel.0742-41-1734