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相続税申告に強い理由

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相続税専門事務所であること

皆さんが医者に行く際、目の病気のときは眼科へ、耳の病気のときは耳鼻科に行きます。
なぜなら、医療の世界では病気の種類によって専門科が分かれているからです。
実は、税理士や公認会計士にも専門分野がある場合が多いのです。

税理士については、法人税に強い税理士もいれば、相続税に強い税理士もいます。
従って、相続税の申告を依頼する場合は、相続税に強い税理士を選ぶ必要があります。
当事務所では年間10件以上の相続税・贈与税の申告を手掛ける相続税申告を専門的に取り扱う事務所です。

複数の税理士を抱える大手事務所には申告件数では及びませんが、1件1件の申告業務の質に関しては大手事務所にも負けていないと自負しております。
すなわち、

①不動産の評価に際し、現地調査を必ず実施し、相続税評価額を減額する。
②預貯金の取引履歴を調査することにより、税務調査となりにくい申告を行う。
③業務チェックリストにより申告内容のチェックを行う。
④申告書の提出に際し、申告内容が適正である旨の説明書面を添付する。
といったことを実施しています。

税務調査を受けにくい適正な申告

当会計事務所では、開業以来、相続税に関しての税務調査を受けたことがありません。
当会計事務所では税務調査となりにくい申告とすることを常に心がけているからです。
税務調査となりやすい申告とは、申告内容に誤りや漏れがある申告です。

当会計事務所では、申告すべき資産に漏れがないかどうか細心の注意を払っています。
特に預貯金に関しては、申告漏れがあると税務署では簡単に調べることができます。
預貯金については、原則として過去5年以内の異動を調査し、預貯金の漏れや名義預金、
生前贈与の申告漏れがないかどうかのチェックを行っています。

また、税理士が任意で税務署に提出する書類として「33条の2添付書面」というものがあります。 これは、税理士が申告内容が適正である旨を税務署に説明する書面です。 この書面を提出することにより、税務署は税務調査を実施する前に税理士に意見を聞く必要があり、税務調査に入るハードルが高くなります。

当会計事務所では、相続税申告(修正申告を除く)についてはすべての申告についてこの添付書面を添付しております。

着手前の見積もり提示による明朗会計

当事務所では、依頼を頂く際に概算で遺産総額を見積もり、その遺産総額に応じた税理士報酬の見積額を提示致します。
その見積額で合意された場合、契約をさせて頂きます。

その後の財産評価で遺産総額に変動があっても、税理士報酬の契約額(見積額)が変更になることはありません。
なお、税理士報酬以外に登記簿謄本等の取得費の実費を請求させて頂く場合がございます。

なお、報酬見積もりのための相談については相談料はかかりません。
(電話やメールによる報酬見積もりは行っておりませんので、一度事務所までお越し頂く必要があります。 お越し頂くことが難しい場合は、ご自宅を訪問させて頂くことも可能です。)

他の専門士業との連携

当会計事務所では、専門士業との豊富なネットワークを有しております。
複数の弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士等とつながりがあり、お客様のご要望に応じた専門家をご紹介致します。

他の専門士業との連携により、遺産分割や登記など、すべての相続手続きをスムーズに進めることができます。

休日対応可・地方出張可

仕事が忙しい等の理由で平日日中の時間が取れない方につきましては、平日夜や土日・祝祭日の面談も可能です(事前予約が必要です)。

また、遠方に不動産がある場合でも、出張対応が可能です(出張旅費の実費が必要となります)。
過去に札幌市、北九州市などへの出張実績があります。

遺産分割や二次相続対策のサポート

相続税の申告に先立ち、相続人間でどのように遺産を分けるかの協議が必要となります。
これを遺産分割協議といいます。

当会計事務所では、遺産総額が出揃った段階で納税額のシミュレーション表を作成し、依頼人様に提示致します。
各相続人がどのように財産を取得するかによって各人の税額がどのように変わるかをシミュレーションし、すべての相続人にご納得いただける分割をご提案致します。

シミュレーションはすべての相続人が納得がいくまで何回でも実施可能です。
遺産分割について合意が調った段階で、遺産分割協議書を作成致します。

また、将来の二次相続に備えたアドバイスも行います。

戸籍謄本取得や残高証明書取得等も代行可

仕事が忙しい、ご高齢であるなどの理由で相続関係の資料の収集が難しい場合は、戸籍謄本の取得や残高証明書の取得手続等を代行致します。

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