相続が発生したとき、故人の財産を受け取れるのは遺言がある場合などを除き、相続人に限られます。
しかし、平成30年の民法改正により、特別寄与料の制度が創設されたことにより、相続人でない親族が財産を受け取れる道が開かれました。
たとえば、夫を亡くした妻が義父や義母の療養看護をしていて、その義父や義母が亡くなった場合です。この場合、妻は相続人ではないので相続財産を受け取る権利はありませんが、相続人に対して、特別寄与料の請求をすることができます。
特別寄与料とは、相続人以外の親族が、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭の支払を請求できる権利のことです。
相続人に対して特別寄与料を請求し、相続人との間で合意すれば、特別寄与料として財産を受け取ることができます。
特別寄与料に関して相続人との間で合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に特別寄与料の請求の申立てをすることができます。なお、この家庭裁判所への請求申立ては相続開始の事実を知ってから6ヶ月以内または相続開始日から1年以内にしなければなりません。
また、被相続人の遺産総額が基礎控除額を超える場合は、特別寄与料を受け取った人も相続税の申告をしなければなりません。特別寄与料は相続税法上、みなし相続財産となります。一方、相続人が特別寄与料を支払った場合、債務控除の対象となります。
なお、特別寄与料として不動産を引き渡した場合は、譲渡所得税の課税が発生するので注意が必要です。