令和5年4月27日に相続土地国庫帰属制度が施行されました。これは、相続又は遺贈により取得した土地を有償で国に引き取ってもらう制度です。
相続財産の中に土地があるが、山林など使い勝手の悪い土地であるが故に誰も引き取りたがらない、といったことはよくあります。このような場合、相続人のうちの誰かが代表して土地を取得した後、国に引き取りを申請して引き取ってもらうということが可能となります。国により引き取りには1筆あたり審査手数料14,000円の他、所定の負担金がかかります。
たとえば、相続人の誰かがその土地を引き取る代わりに、その人に上記審査手数料や負担金、専門家の手数料その他その土地の取得に伴い発生する費用に相当する金銭を配分することで、余計なもめごとをなくすことができます。
また、この制度の施行前に取得した土地であっても、相続又は遺贈による取得であれば適用対象となりますので、検討する価値があります。
ところで、バブル期に別荘用地として取得したが結局利用されず、放置されている土地というのが結構あります。こうした土地は、利用していなくても管理組合に管理料を支払う必要があることが多く、問題となっています。こうした土地は、法務省のホームページにおいて審査の不承認要件として例示されていますので、申請したとしても却下される可能性が高く、申請するかどうか慎重に検討する必要があります。