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不動産の取得費がわからないとき

不動産を売却した場合、譲渡所得の申告が必要となります。譲渡所得の申告の際、売却した不動産の取得費の情報が必要となりますが、何十年も前から所有している不動産の場合、購入した時の契約書が残っておらず、取得費がわからない場合も少なくありません。

売却した不動産の取得費がわからない場合、売却価額の5%を概算取得費として申告するのが原則となります。たとえば、土地を3000万円で売却した場合において、その土地の取得価額がわからない場合は、3000万円×5%=150万円が概算取得費となります。

この場合、譲渡費用を無視すると、3000万円-150万円=2850万円が譲渡所得となってしまい、各種特例が使えない場合は高額の税負担となってしまいます。

このような場合、取得費を推定する方法がいくつか考えられます。まず、一般財団法人日本不動産研究所が公表する市街地価格指数を利用して当時の地価を推定する方法があります。この方法は、国税不服審判所において否認されたことがあるため、適用できるかどうかについては慎重な判断が必要となります。少なくとも、売却した土地の地目や利用状況が取得した当時と同じであることが前提となります。

また、不動産鑑定士に取得当時の時価の鑑定評価を依頼するという方法もあります。この場合は不動産鑑定士への手数料負担が発生するというデメリットがあります。

より現実的な解決策としては、通帳や住宅ローンの取引履歴を確認するという方法があります。古い通帳が残っていれば、通帳の出金記録から取得費が推定できます。また、住宅ローンを組んで取得したのであれば、不動産登記簿謄本を見れば抵当権設定額がわかりますので、そこから借入額がわかり、おおよその取得費を推定することができます。

この記事を書いた人

大畑 伊知郎 大畑会計事務所 代表 / 公認会計士・税理士

大学卒業後、銀行にて約10年務める。その後、大手監査法人に5年間の勤務を経て、平成24年にて独立開業。開業以来、一貫して相続税申告を業務の柱として注力しており、相続税申告に関する深い知識・ノウハウを有す。

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