令和5年度税制改正により、相続時精算課税の見直しがありました。
相続時精算課税とは、直系尊属からの生前贈与につき、2500万円までは贈与税が非課税で贈与でき、2500万円を超えると贈与税が20%課税されるという制度です。ただし、相続時精算課税により贈与した財産については、将来の相続発生時に贈与時の時価で相続財産に加算しなければなりません。
今回の改正で、相続税の課税価格への加算が不要な基礎控除額110万円が創設されました。すなわち、基礎控除額110万円+特別控除額2500、計2610万円までが贈与税非課税で贈与できます。また、贈与財産の価額が110万円以下であれば申告も不要となります。
この制度は、節税というよりは課税の繰り延べと言うべき制度です。しかし、将来の相続発生時に明らかに相続税がかからないことが見込まれるのであれば、結果的に贈与税の精算をしなくて済むことになるので、暦年課税と較べて節税となります。また、相続時精算課税により贈与した財産の相続時の時価が贈与時の時価よりも高くなっている場合は、相続時の時価と贈与時の時価の差額分だけ節税効果が生じます。値上がりが見込まれる自社株や不動産を相続時精算課税で贈与するのも1つの方法です。
相続時精算課税の改正は令和6年1月1日からの施行です。