相続税の申告期限は相続の発生を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内です。10ヶ月というと余裕があるように感じられますが、意外とギリギリになることも多いです。
遺産分割協議がまとまらない、というケースはもちろんですが、それ以外にも様々な要因により相続税の申告手続に時間を要する場合があります。
まず、相続人の中に認知症など、判断能力に問題のある方がいる場合は、成年後見人の選任手続が必要となります。また、相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人の選任手続が必要になる場合があります。これらの法的手続は数ヶ月から半年を要するため、それだけで申告期限の余裕がなくなってしまいます。
また、相続財産である土地は路線化区域内にあるが、その土地の接している道路に路線価が付されていない場合、所轄の税務署に路線価を付すよう申請しなければならないケースもあり、これも1ヶ月程度かかる場合があります。
このように、相続税の申告のための手続に時間を要する様々な要因があるので、10ヶ月というのは決して余裕があるわけではありません。相続税の申告が必要な可能性がある場合、早めに専門家に相談することをお勧めします。