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申告期限に間に合わないとき

相続税はかからないと思っていたが、よくよく調べてみるとかかりそうなことがわかったものの、申告期限が迫っている場合があります。遺産総額が正確に把握できていないため、遺産分割協議もできません。

このような場合でも、とりあえず現状で把握できる範囲内で期限内申告をするという方法があります。遺産分割協議も未了のため、法定相続分で各相続人が取得したと仮定した上での申告・仮納付となります。

その後、財産調査を行って正確な遺産総額が判明した段階で遺産分割協議を行い、改めて申告をし直します。こうすることで無申告加算税を回避でき、また税務調査の対象にもなりにくくなります。

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