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相続に関するQ&A

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Q1.

相続税の申告はどんな場合に必要ですか?

A1.

亡くなった方の遺産が基礎控除額を超える場合に相続税の申告が必要となります。
基礎控除額とは、3,000万円+法定相続人の数×600万円となります。
たとえば、相続人が妻と子2人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
亡くなられた方の遺産(預貯金や不動産などの合計から債務や葬式費用を控除した額)が
基礎控除額を超えていれば、相続税の申告が必要となります。

Q5:相続税の申告が必要かどうかは自分でチェックできる?

Q2.

法定相続人とは?

A2.

民法で定められた相続人のことです。このうち、実際に遺産を取得する人を相続人と呼びます。
まず、配偶者(夫や妻)は常に相続人となります。ただし、相続人となれるのは法律上の配偶者に限られます。
次に、子がいる場合は子が相続人となります。養子も子に含まれます。
子がおらず、父母が健在の場合は、父母が相続人となります。
子がおらず、父母もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
子がいるが既に亡くなっている場合は、その子(被相続人から見ると孫)が相続人となります。

Q3.

相続税の申告はいつまでに必要ですか?

A3.

相続の発生を知った日の翌日から起算して10か月後とされています。
通常であれば、お亡くなりになったのが令和5年1月10日であれば、相続税の申告期限は令和5年11月10日となります。
ただし、お亡くなりになった方と疎遠であったなどの理由で、お亡くなりになった事実を後から知った場合は別です。
たとえば、上記の例でお亡くなりになったことを相続人が知ったのが令和5年3月10日であった場合は、令和5年3月10日の翌日から起算して10ヶ月後の令和6年1月10日が申告期限となります。

Q4.

税額ゼロでも申告は必要ですか?

A4.

各種特例の適用により、遺産総額が基礎控除額を上回っていても税額がゼロとなる場合があります。
このような場合でも、上記のような特例は、申告をして初めて適用が認められるものですので、申告自体は必要となります。

Q5.

相続税がかかるかどうかは自分でチェックできますか?

A5.

亡くなられた方の主な遺産が金融資産と自宅のみである場合は、おおよそのチェックは可能です。
預貯金については亡くなった日の残高で評価します(残高証明書を取り寄せます)。
株式、債券等についても証券会社等から残高証明書を取り寄せます。
その残高証明書に記載されている株式数や口数に亡くなった日の時価を乗じて評価額(概算)を計算します。
投資信託の時価は通常、1万口あたりの時価になりますので、保有口数を1万で割ってから時価を乗じて計算します。
自宅の土地については、市町村から送付される固定資産税納付書に付属している評価明細書の評価額を1.1倍したものが、相続税評価額の概算となります。
自宅の建物については、同じく固定資産税納付書に付属している評価明細書の評価額がそのまま相続税評価額となります。
このようにして計算・集計した遺産総額が基礎控除額を上回っているかどうかが申告の要否のおおよその目安となります。

ただし、上記試算は概算での評価となりますので、相続税がかかるかどうかの最終的な判断は税理士に相談することをおすすめします。
一方、自宅以外に不動産を保有している場合や、非上場株式を保有している場合は一般の方が相続税の試算をすることは困難であることが多く、税理士に相談することをおすすめします。

Q6:相続税の申告は税理士に依頼した方が良いですか?

Q6.

相続税の申告は税理士に依頼した方が良いですか?

A6.

所得税の確定申告を自分でされる方は多いです。しかし、相続税の申告は仕組みが複雑で、一般の方が自分で申告される場合、誤った申告になる可能性が高いと考えられます。内容に誤りのある申告は、税務調査の対象となる可能性も高くなります。
相続税の申告に関しては、税理士に依頼されることをおすすめします。

Q7.

相続税の申告をせずに何年も経過してしまいました。どうすればよいのでしょうか。

A7.

相続税の法廷申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内とされています。
この期限を過ぎて申告をする場合、期限後申告となり、無申告加算税と延滞税が課されます。
無申告の場合、税務調査が入る可能性もあります。また、申告期限から過ぎれば過ぎるほど、延滞税の負担も重くなりますので、早めに税理士に相談することをおすすめします。
なお、相続税の申告には除斥期間というものがあり、この期間を過ぎている場合は、申告義務はなくなります。
相続税の申告の除斥期間は原則として法定申告期限から5年であり、悪意がある場合は法定申告期限から7年となります。
実務的には7年を経過していなければ、申告義務はあると考えた方が良いでしょう。

Q8.

私は相続人ではありませんが故人から生命保険金を受け取りました。そのような場合でも相続税の申告は必要でしょうか。

A8.

亡くなった方の遺産総額が基礎控除額を超えている場合は相続税の申告が必要となります。
相続税法により、生命保険金の受領は遺贈(遺言による財産の取得)により財産を取得したものとみなされるからです。

Q9.

私は相続人ではありませんが遺言により遺産を受け取りました。そのような場合でも相続税の申告は必要ですか。

A9.

相続税の納税義務者は、相続、遺贈又は贈与により財産を取得した個人とされており、遺言による遺産の受け取りは遺贈に該当します。
亡くなった方の遺産総額が基礎控除額を超えている場合は、遺言により遺産を受け取った方も相続税の申告が必要となります。

Q10.

私は家庭裁判所の審判により、特別縁故者として財産を相続することになりました。そのような場合でも相続税の申告は必要でしょうか。

A10.

特別縁故者とは、相続人がいない場合において、被相続人と生計を一にしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者として家庭裁判所が認めた者をいいます。
特別縁故者が被相続人の財産を取得する場合、遺贈により取得するものと取り扱われるため、遺産総額が基礎控除額(3,000万円)を超える場合は、相続税の申告が必要となります。

Q11.

申告期限が迫っているのに何もできていません。どうすればよいのでしょうか。

A11.

申告期限が迫っている場合、とりあえず未分割・一部概算額での申告も可能です。
その後、遺産分割協議が調い、財産評価が確定した段階で改めて申告をし直します。

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